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Q&A - Page 7

  • 亡くなった人の預金口座は凍結されますか?解約の手続きは?

    銀行が名義人の死亡を把握すると口座は凍結されます。解約には戸籍・相続人の書類が必要で、急ぎの費用は仮払い制度で一定額引き出せます。
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  • 認知症の相続人がいる場合、成年後見人をつけないと遺産分割できませんか?

    認知症などで判断能力が不十分な相続人は遺産分割協議に有効に参加できないため、原則として成年後見人の選任が必要です。勝手な代行や判断能力を欠いたままの協議は無効になります。
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  • 相続人の1人が協議に応じない場合はどうすればよいですか?

    相続人の1人が協議に応じない場合でも、多数決で強行はできません。まずは話し合いを尽くし、難しければ家庭裁判所の遺産分割調停・審判に進むことになります。
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  • 遺留分の割合はどのように計算しますか?

    遺留分は「総体的遺留分×法定相続分」で計算します。総体的遺留分は直系尊属のみなら1/3、それ以外は1/2が原則です。
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  • 相続登記とは何ですか?必ずしなければいけませんか?

    相続登記とは不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要で、怠ると過料の対象となります。
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  • 遺産分割で揉めたらどこに相談すればよいですか?

    遺産分割で揉めた場合は、まず相続に精通した弁護士へ相談を。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の遺産分割調停・審判で解決できます。
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  • 任意後見制度とは何ですか?元気なうちにできる備えは?

    任意後見制度は、元気なうちに自分で支援者と内容を決めておく備えです。公正証書で契約を結び、判断能力が低下したときに任意後見人が支援を開始します。
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  • 相続人全員が相続放棄した場合、残った財産や不動産はどうなりますか?

    相続人全員が放棄すると相続人不存在となり、残った財産は相続財産清算人が清算して最終的に国庫に帰属します。放棄後も現に占有する財産の保存義務が残ることがあります。
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  • 遺留分侵害額請求はどのように行いますか(内容証明・調停)?

    遺留分侵害額請求は、まず内容証明郵便で意思表示をし、協議が難しければ家庭裁判所の調停・訴訟へと進みます。
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  • 特別縁故者とは何ですか?内縁の妻や介護をした人は財産をもらえますか?

    特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などで、相続人不存在の確定後に家庭裁判所へ財産分与を申し立てられます。
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