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遺言・遺言書

  • 遺言書にはどんな種類がありますか(自筆証書・公正証書・秘密証書)?

    遺言の主な方式は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類です。それぞれ作成方法や検認の要否、証拠力に違いがあり、目的に応じて選ぶことが大切です。
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  • 自筆証書遺言の正しい書き方と要件を教えてください。

    自筆証書遺言は本文・日付・氏名をすべて自書し、押印することが要件です。財産目録はパソコン作成も可能になりました。要件を欠くと無効になるため注意が必要です。
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  • 公正証書遺言のメリットと作成の流れを教えてください。

    公正証書遺言は公証人が作成し原本を保管するため、無効・紛失のリスクが低く検認も不要です。証人2人と必要書類をあらかじめ準備して作成します。
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  • 遺言書が見つかったらまず何をすればよいですか(検認)?

    遺言書が見つかったら、封印のあるものは開封せず、まず家庭裁判所の検認を申し立てます。公正証書遺言と法務局保管の遺言は検認不要です。
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  • 遺言執行者とは何ですか?必ず必要ですか?

    遺言執行者は遺言の内容を実現する役割を担います。必ず必要とは限りませんが、認知や相続人廃除など執行者が必須の場合や、いた方が手続が円滑な場合があります。
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  • 自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?

    自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月開始の、法務局が自筆証書遺言を保管する制度です。紛失・改ざんを防ぎ、検認も不要になります。
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  • 遺言はいつでも撤回・変更できますか?

    遺言は遺言者の生前、いつでも自由に撤回・変更できます(民法1022条)。前の遺言と抵触する後の遺言や生前処分は、抵触部分が撤回とみなされます。
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  • 遺言書の検認とは何ですか?検認をしないとどうなりますか?

    検認は遺言書の形状・内容を家庭裁判所で確認・保存する手続です。検認を経ないと不動産登記などの手続に使えず、過料の対象になることもあります。
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  • 複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。

    複数の遺言が見つかった場合、それぞれの遺言の効力は作成日時の新旧によって決まります。民法1023条では、「後から作成された遺言が、それ以前の遺言と矛盾する部分については、以前の遺言を撤回したものとみなされる」と規定されて […]
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  • 遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

    遺言書が見つかった場合、遺言の種類や保管状況によって対応が異なります。以下に具体的な手続きについて説明します。 >>家から遺言書が見つかった場合はこちら 1. 遺言書の種類を確認する 遺言書には主に以下の3種類があります […]
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