特別受益と寄与分
遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なものとして、特別受益と寄与分の問題があります。
特別受益とは
相続人の中に、亡くなった人(被相続人)から生前に財産を受け取っていた者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けとるとすれば、不公平といえます。そこで、相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しと考えて、計算上贈与を相続財産に加算して相続分を算定しています。つまり、特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことをいいます。
例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、などです。
算定例
被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
みなし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 =6000万円
となります。
特別受益とみなされる可能性がある事例
- ・相続人の1人が、生前に故人に自宅を買ってもらった
- ・相続人の1人が、生前に故人から、自宅の建築資金を出してもらった
- ・相続人の1人が、生前に故人から、まとまった額の生活費援助を受けていた
- ・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
上記のようなことがもし事実として存在する場合、特別受益とされる場合があります。
なお、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。
③生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。
どのような場合に特別受益が認められるのかは判断が難しいため、納得ができない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
寄与分とは
相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした相続人がいるときに、相続財産からその者が寄与した分を控除したものを相続財産として相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその相続人の相続分とすることによって、その相続人に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度です。
つまり、亡くなった方に対して、特別の貢献をした場合、遺産の取得分が増えるという制度となります。
算定例
被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、
みなし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 =4000万円
となります。
寄与分とみなされる可能性がある事例
- ・被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
- ・被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
- ・親の介護をして介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性があります。
どのような場合に寄与分が認められるのかは難しい判断となりますので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
尚、寄与分が認められるのは、本来は法定相続人に限られます。例えば、息子の妻が被相続人の生活費を補填したというような場合には、残念ながら寄与分を主張することはできません。
しかし、法定相続人でないものが、被相続人の療養看護その他の労務の提供をして、被相続人の財産の増加及び維持に貢献していた場合に限り、「特別寄与料」を相続人に請求することが可能です。
なお、特別寄与料の請求期限は特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過するまで、または相続開始のときから1年を経過するまでと定められております。
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