遺産分割・遺産分割協議
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遺産分割協議書に実印と印鑑証明は必要ですか?
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法律上必須とはされていませんが、不動産の相続登記や預貯金の手続きでは実印と印鑑証明書が事実上必要になります。本人の意思を確認し予見を防ぐ意味でも重要です。
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遺産分割調停とは何ですか?手続きの流れを教えてください。
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遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員を交えて遺産の分け方を話し合う手続きです。申立から期日・合意・不成立時の審判移行までの流れを解説します。
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調停と審判の違いは何ですか?
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調停は当事者の話し合いによる合意を目指す手続き、審判は裁判官が遺産の分け方を決定する手続きです。調停不成立の場合に審判へ移行します。
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遺産分割前に預貯金を引き出すことはできますか(預貯金の仮払い制度)?
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遺産分割前でも、預貯金の仮払い制度(民法909条の2)により、一定額までは単独で引き出せます。限度額は法定相続分×1/3で、金融機関ごとに上限150万円です。
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弁護士に遺産分割を依頼する費用の相場と流れを教えてください。
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弁護士費用は一般に相談料・着手金・報酬金で構成されます。具体額は事務所により異なります。相談から受任・交渉・調停・解決までの流れを解説します。
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遺産分割協議とは何ですか?必ず行う必要がありますか?
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遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いです。遺言がなく遺産を具体的に分ける必要がある場合には、原則として協議が必要になります。
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遺産分割調停はどこの家庭裁判所に申し立てますか?
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遺産分割調停は、原則として相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。当事者が合意で定めた家庭裁判所でも可能です。
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遺産分割協議書はどのように作成しますか?
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遺産分割協議書は、相続人・遺産・分割方法を特定して記載し、相続人全員が実印で署名押印し印鑑証明を添えて作成します。登記や口座手続きに使える形で残すことが重要です。
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遺産分割の方法(現物分割・代償分割・換価分割・共有)にはどんな種類がありますか?
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遺産分割の方法には、現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つがあります。不動産など分けにくい遺産では、これらを組み合わせて公平な分割を図ります。
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一部の相続人が遺産を独り占めしている場合はどうすればよいですか?
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一部の相続人が遺産を独り占めしている場合は、遺産の範囲を調べたうえで遺産分割を要求し、応じなければ家庭裁判所の調停・審判で自分の取分を求めます。
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