相続放棄
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相続放棄とは何ですか?単純承認・限定承認とどう違いますか?
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相続放棄は被相続人の権利義務を一切承継しない選択で、家庭裁判所への申述が必要です。すべてを引き継ぐ単純承認、財産の範囲で債務を負う限定承認との違いを解説します。
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相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも放棄できますか?
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3か月の熟慮期間を過ぎても、借金の存在を知らなかったなど相当な理由があれば相続放棄が認められる場合があります。事情を丁寧に説明した上申書を添えて申述することが重要です。
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相続放棄の期限(3か月)はいつから数えますか?
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相続放棄の3か月は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。単なる死亡日からではなく、自分が相続人となったことを知った時点が基準となる点を解説します。
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相続放棄をするとどうなりますか?次に相続人になるのは誰ですか?
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相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされ、相続権は次順位の相続人に移ります。子→直系尊属→兄弟姉妹という順位の仕組みと、放棄が周囲に及ぼす影響を解説します。
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被相続人の預金を葬儀費用に使っても相続放棄できますか?
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社会通念上相当な範囲の葬儀費用を被相続人の預金から支出しても、直ちに放棄ができなくなるわけではありません。ただし高額な支出や使い道には注意が必要です。
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相続放棄の手続きの流れと必要書類を教えてください。
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相続放棄は、相続放棄申述書と戸籍・住民票除票などを家庭裁判所に提出し、照会書に回答して受理される流れです。必要書類と手続きのステップを解説します。
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相続放棄の申述はどこの家庭裁判所に出しますか?
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相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。自分の住所ではない点に注意が必要です。管轄裁判所の調べ方と遠方の場合の対応を解説します。
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相続財産の一部を使ってしまうと相続放棄できなくなりますか(法定単純承認)?
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相続財産を処分・消費すると、法定単純承認(民法921条)とみなされて相続放棄できなくなるおそれがあります。どこまでが「処分」にあたるのか、具体例と注意点を解説します。
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相続人全員が相続放棄した場合、残った財産や不動産はどうなりますか?
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相続人全員が放棄すると相続人不存在となり、残った財産は相続財産清算人が清算して最終的に国庫に帰属します。放棄後も現に占有する財産の保存義務が残ることがあります。
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親が借金を残したまま死亡した場合、相続放棄すれば支払わずに済みますか?
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親が借金を残したまま死亡した場合、相続放棄を行うことで、その借金を含むすべての相続財産を引き継がず、負債については支払わずに済みます。 >>借金などの財産を相続しないようにしたい方はこちら 1. 相続放棄とは 相続放棄と […]
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