遺留分

このようなお悩みはありませんか?

  • 夫(妻)が「愛人に全ての財産を譲る」という内容の遺言書を残していた。
  • 兄弟で取り分が違いすぎる遺言書の内容について、納得できない。
  • 遺留分侵害額請求をしたが、相続人と話し合いがまとまらない。
  • 遺留分侵害額請求をしたいが、進め方がわからない。
  • 遺留分侵害額請求に期限はあるのか。自分はまだできるのか。

遺留分とは

遺留分とは、「兄弟姉妹以外の法定相続人」が相続財産について遺言等で遺産がもらえない場合に「最低限もらえる取り分」のことです。民法で明確な規定があります。たとえ遺言で「全ての財産を長男(女)だけに譲る」とされていても、他の兄弟も遺留分の財産を受け取る権利があるのです。

遺留分がもらえる「兄弟姉妹以外の法定相続人」は、具体的には「配偶者」「子ども、孫などの直系卑属」「親、祖父母などの直系尊属」が該当します。
取得分は法定相続分の約2分の1であり,割合の目安は以下のとおりです。

配偶者 直系卑属が1人の場合
(子ども、孫など)
直系尊属が1人の場合
(親、祖父母など)
配偶者のみ 2分の1
配偶者と直系卑属 4分の1 4分の1
配偶者と直系尊属 6分の2 6分の1
直系卑属のみ 2分の1
直系尊属のみ 3分の1

なお、上記は目安であり具体的な取得分は事例によって異なります。また,直系卑属,直系尊属の数の違いによって取得分は上記と異なります。

遺留分侵害額請求を行う場合

遺留分の侵害額請求をするための特別な手続きはなく、相手に「侵害額請求をする」という意思表示をすれば良いです。ただし相手が請求に応じない場合は、内容証明郵便を送ったり、調停や訴訟を起こしたりと手続きを踏まなければなりません。

なお、遺留分侵害額請求には期限があります。「生前贈与があった」「財産の使い込みが発覚した」などの事実があとから発覚するケースもあり、遺留分が侵害されていることに気づくのが遅くなる場合もあるでしょう。その場合は速やかに手続きを行う必要があります。基本的には相続の開始があったことを知った日から1年以内に行わなければならないので注意しましょう。

遺留分侵害額請求をされた場合

遺留分侵害額請求をされたら、まず「その請求の内容が正しいか」「時効になっていないか」を確認しましょう。特に相手方の請求内容については、「相手方が主張する不動産の評価額が正しいか」「寄与分や特別受益について認識の違いがないか」などの点に注意が必要です。弁護士や司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、などの各種士業とコミュニケーションを取りながら対応しましょう。

相手方の出方にもよりますが、まずは話し合いで解決の方向性を探ります。調停や訴訟に発展した場合は本人同士での対応が難しくなるため、弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分のトラブルは一見すると単純な問題に思えますが、生前贈与や特別受益、財産の持ち戻しが発覚することによって初めて露見することもあり、法律知識なしの対応は難しいものです。遺留分に関するトラブルは弁護士にお任せください。遺留分侵害額請求への対応はもちろんのこと、相続人調査や財産調査から承ることで、より最善のサポートが可能です。

当事務所の横須賀支店は司法書士資格を有する弁護士が対応し、かつグループ全体に所属する他士業と密なコミュニケーションを取っています。そのため遺留分を含めた相続に関する知識やノウハウが豊富で、より良い解決策をご提示できます。遺留分でお困りの際も、当事務所にご相談ください。

当事務所の特徴

  1. 初回相談は45分無料
    ご相談者様のお話をじっくりとお聴きして最善のサポートをしたいという想いから、初回相談は無料としております。平日夜間や土日の相談も可能ですので(事前予約必須)、お問い合わせください。
  2. 司法書士資格を有する弁護士が対応
    当事務所には司法書士資格を有する弁護士が在籍しております。法律のことだけはなく、登記についても相談可能です。スムーズな手続きを実現します。
  3. 法人全体で連携、強固なワンストップサービス
    虎ノ門法律経済事務所グループには様々な有資格者が在籍しております。所属する税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士といった他士業と連携して、相続におけるワンストップサービスを提供いたします。
  4. 1972年創立の歴史と元家裁裁判官等80名を超える弁護士の在籍
    虎ノ門法律経済事務所グループは、1972年創立の歴史と実績がございます。そして、元家裁裁判官等80名を超える弁護士が在籍しています。設立以来、遺産相続問題に特に力を入れてまいりました。独自のノウハウと確かな実績を元に、グループ全体の知識を結集して対応にあたってまいります。

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