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Q&A - Page 5

  • 法定相続人は誰ですか?相続順位を教えてください。

    配偶者は常に相続人となり、それ以外は第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹の順で相続人が決まります。上位の順位がいれば下位は相続人になりません。
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  • 遺言執行者とは何ですか?必ず必要ですか?

    遺言執行者は遺言の内容を実現する役割を担います。必ず必要とは限りませんが、認知や相続人廃除など執行者が必須の場合や、いた方が手続が円滑な場合があります。
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  • 相続税の申告が不要なのはどんな場合ですか?

    遺産総額が基礎控除額以下なら原則申告不要です。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合は、特例適用のために申告が必要です。
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  • 遺産分割協議とは何ですか?必ず行う必要がありますか?

    遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いです。遺言がなく遺産を具体的に分ける必要がある場合には、原則として協議が必要になります。
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  • 自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?

    自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月開始の、法務局が自筆証書遺言を保管する制度です。紛失・改ざんを防ぎ、検認も不要になります。
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  • 相続税の申告期限(10か月)はいつまでですか?

    相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税・延滞税のリスクがあり、早めの準備が重要です。
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  • 相続財産清算人とは何ですか?どんな場合に必要ですか?

    相続財産清算人は、相続人がいない遺産を管理・清算するために家庭裁判所が選任する人です。2023年改正で旧「相続財産管理人」から名称変更されました。
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  • 法定相続分の割合を教えてください。

    法定相続分は、配偶者と子なら1/2ずつ、配偶者と直系尊属なら2/3・1/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4・1/4です。同順位が複数いればその中で均等に分けます。
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  • 遺言はいつでも撤回・変更できますか?

    遺言は遺言者の生前、いつでも自由に撤回・変更できます(民法1022条)。前の遺言と抵触する後の遺言や生前処分は、抵触部分が撤回とみなされます。
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  • 遺産分割調停はどこの家庭裁判所に申し立てますか?

    遺産分割調停は、原則として相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。当事者が合意で定めた家庭裁判所でも可能です。
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