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相続税の申告・節税対策

このようなお悩みはありませんか?

  • ・相続税を節税するための遺産分割の方法はあるか。
  • ・相続税の支払いを見越して、どのように資産を残しておけばよいか知りたい。
  • ・生前からできる相続税の節税方法があれば知りたい。
  • ・親が亡くなったら相続で揉めそうだ。相続税も含めあらかじめ対策をしておきたい。
  • ・相続することになった遺産は少ないが、節税できる方法があれば知りたい。

相続する際の相続税の注意点

相続する際は相続税を支払わなければなりません。原則として他の税金と同様に金銭で一括納付しなければなりませんので、相続財産を残す方も受け取る方も注意が必要です。ある意味不動産だけしか相続財産がない場合、不動産を相続するための金銭(相続税)が別途必要になるということです。

また、相続税の申告と納税は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議が必要な場合は話し合いが長引く可能性もありますが、いったん相続人が「法定相続分で財産を得た」と仮定してでも支払いを行う必要があります。しかるべきタイミングで申告と納税を行わないと、相続税の各種特例の恩恵を受けられません。また、延滞税などの罰金が科される可能性が高いので注意してください。

生前対策

相続財産があるとわかっている場合は、残される家族の相続税負担を軽減するために生前対策をしておくと良いです。例えば生前贈与や、生命保険やお墓などの非課税財産の活用があげられます。

生前贈与の代表例としては、年間110万円を暦年(1月1日~12月31日)ごとに子や孫に移す暦年贈与があります。また、相続人が受取人となる生命保険を活用すると、相続税の非課税枠を「500万円×法定相続人の人数」まで利用できます。他にも、生前に自身でローンを残さずお墓などの非課税財産を購入しておくと相続税がかからない財産になります。

相続手続きを弁護士に依頼するメリット

「相続税の節税」と聞くと「税理士に相談することでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士にご依頼いただくことで税務だけではなく法務面のアドバイスもあわせて対応可能です。相続税の節税を優先して遺言を作成した場合,相続時の遺留分や、遺産分割方法について他の相続人と争いになる等節税対策が裏目に出ることも多々あります。節税のために誰に遺産を渡したら良いか、どのように分けたらよいか、生前対策ですべきことは何か、など一つひとつ検討してまいります。

生前対策からご依頼いただくことで、死後のトラブルを最大限防ぐための準備ができますので弁護士にお任せください。また、遺言書の作成や特別受益の利用など、節税対策のために必要な相続手続きを全てお任せいただける点にもメリットがあると言えます。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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