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遺言に有効期限はありますか?

遺言には法的な「有効期限」はありません。一度有効に作成された遺言は、遺言者が死亡するまで効力を持ち続けます。遺言の効力が失われるのは、遺言者が生前に撤回した場合や、法律の要件を満たさない場合に限られます。ただし、遺言を長期間放置することで、現状にそぐわない内容となる可能性があるため、定期的な見直しが推奨されます

1. 遺言が有効である条件

遺言が有効であるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
民法で定められた方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など)に従っていない場合、遺言は無効になります。
また、遺言作成時に、遺言者が意思能力(財産分配を理解し判断できる能力)を持また、なければ無効とされる可能性があります。

2. 遺言の撤回と修正

遺言は、遺言者が生前であればいつでも撤回や変更が可能です(民法1022条)。そのため、遺言者の意思が変われば、新たな遺言を作成することで以前の遺言を撤回できます。新しい遺言を作成し、以前の遺言を撤回する旨を明記すれば前の遺言を撤回することができます。

3. 遺言が陳腐化するリスク

遺言自体に有効期限はありませんが、作成後に時間が経つと内容が現状に合わなくなることがあります。
陳腐化の例として、遺言に記載された財産が処分されている、相続人の状況(死亡や離婚など)が変化している、新たな財産が増加している等があります。
このような場合、遺言が実態にそぐわなくなるため、相続人間でトラブルが発生する可能性があります。

4. 遺言を定期的に見直す重要性

遺言は法的な有効期限がないため、作成後もそのまま放置されることが多いですが、以下のようなタイミングで見直しを検討することが推奨されます。

財産状況が大きく変わったとき(不動産の購入・売却など)。
相続人に大きな変化があったとき(結婚、離婚、出生、死亡など)。
法律が改正された場合。

5. まとめ

遺言に法的な有効期限はありませんが、時間の経過や状況の変化により内容が不適切になることがあります。そのため、定期的に遺言を見直し、必要に応じて新しい遺言を作成することが重要です。不安や疑問がある場合は、弁護士や専門家に相談することで、適切な対応と遺言の保全が可能になります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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