親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか?
親が認知症になると、財産や資産の管理が難しくなることがあります。この場合、以下のような手続きを活用して親の権利や財産を保護しつつ、適切に管理を行うことが必要です。
1. 成年後見制度の利用
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した方を法的に支援する制度で、家庭裁判所が成年後見人を選任します(民法7条・843条)。
選任された成年後見人が認知症の親の代わりに預貯金の管理、不動産の処分(居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要です)、契約手続きなどを本人の利益のために行います。成年後見人は裁判所の監督下で財産を管理するため、不正利用やトラブル発生が防止される可能性が高いといえます。
選任方法については、家庭裁判所に対して所定の書式で申し立てを行います。その後、裁判所が調査を行い、後見開始の審判をします。
2. 任意後見制度
認知症になる前に本人と後見人候補者が契約を結ぶことで、将来の財産管理を信頼できる人に託す任意後見という制度もあります。
特徴として、成年後見制度については、裁判所が後見人を選ぶのに対して、任意後見制度は本人が意思を持って信頼できる後見人を選べます。また、契約内容を自由に設定可能(財産管理、介護の方針など)です。
手続きについては、公証人の関与の下、任意後見契約を結ぶこととなります。
判断能力が低下した時点で裁判所が任意後見監督人を選任し、契約内容に基づいて管理が開始されます。監督人が財産管理を監督し、任意後見人の不正を防止します。
3. まとめ
親が認知症になった場合、成年後見制度、任意後見契約などを活用して財産を管理することが可能です。それぞれの制度には特徴や適用条件があるため、親の状況や家族の希望に応じて最適な方法を選択することが重要です。具体的な手続きや選択肢については、弁護士に相談することで安心して対応できます。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


