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遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分が実家を遺産として取得した場合はマンションを売却したいと考えていますが、立ち退かせることはできますか?

遺産となったマンションに同居している後妻を立ち退かせることができるかどうかは、法的な権利関係や同居の背景によります。後妻には、法定相続人としての権利や法律上の保護がある可能性があり、その権利を慎重に検討する必要があります。

1. 後妻が相続人である場合

後妻が亡き父の法定相続人である場合、マンションは後妻とあなたを含む他の相続人が共有する状態となります(民法898条)。そのため、遺産分割が完了するまでは、後妻がマンションに居住することを排除するのは難しいといえるでしょう。

対応策

遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議を行い、自分がマンションを取得する代わりに後妻には代償金や他の遺産を分配する形で解決を図る方法があります。

換価分割

マンションを売却して得た代金を相続人間で分割する方法も検討できます。

2. 後妻が配偶者居住権を有する場合

2020年の民法改正により、新たに「配偶者居住権」という制度が設けられました(民法1028条)。
これにより、後妻が被相続人の配偶者である場合、一定の条件のもとで亡き父が所有していたマンションに住み続ける権利を持つことがあります。

配偶者居住権が成立する要件

後妻が相続人であり、遺産分割協議または遺言により配偶者居住権を取得した場合。
配偶者居住権の存続期間(通常は配偶者が亡くなるまで)を定めることができます。

対応策

話し合いによる権利放棄の交渉
後妻が配偶者居住権を有している場合でも、代償金や他の遺産の分配を提案することで合意を得られる可能性があります。

3. 後妻が法定相続人でない場合

後妻が法定相続人でない場合、マンションに居住する法的権利は通常ありません。ただし、亡き父との間に賃貸契約がある場合や事実上の居住が認められる場合には、黙示の使用貸借等一定の法的権利を主張されることがあります。

対応策

適正な手続きでの立ち退き請求
後妻に法的な権利がない場合でも、居住権を主張されるリスクがあるため、穏便な話し合いや調停を通じて立ち退きを求めることが推奨されます。

裁判手続きの検討

話し合いが成立しない場合は、裁判所に明け渡し請求を提起し、強制執行を進める必要があります。

4. まとめ

後妻を立ち退かせるには、後妻が法定相続人かどうかや、配偶者居住権の有無など、法的な権利関係を確認する必要があります。解決に向けて、遺産分割協議や交渉、必要に応じて裁判所の手続きを活用することで対応が可能です。状況が複雑な場合は、弁護士に相談し、適切な方法でトラブルを防ぎながら手続きを進めましょう。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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