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親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

親が借金を残したまま死亡した場合、相続放棄を行うことで、その借金を含むすべての相続財産を引き継がずに負債については支払わずに済みます。

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人(親)の財産を一切引き継がないことを家庭裁判所に申立てる手続きです。相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。これにより、被相続人のプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産についても責任を負うことはありません。

2. 相続放棄の手続きと注意点

(1) 熟慮期間内に手続きを行う必要がある

相続放棄は、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を「熟慮期間」といい、この間に財産や負債の調査を行い、相続するかどうかを判断します。

(2) 家庭裁判所への申述

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。併せて、戸籍謄本や住民票の除票などの必要書類も用意します。

(3) 熟慮期間の延長

財産調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることができます。この延長申立てが認められた場合、放棄の判断期間を伸ばすことが可能です。

3. 相続放棄が認められた場合の効果

相続放棄が認められると、法律上、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、被相続人の借金について支払う義務は完全に免除されます。
ただし、以下の点に注意が必要です

相続財産を処分しないこと

相続放棄をする前に、被相続人の遺産を使ったり売却したりすると、相続放棄ができなくなる場合があります。

次順位の相続人への影響

相続放棄をすると、次順位の相続人(たとえば、兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移ります。そのため、次順位の相続人も放棄を検討する必要がある場合があります。

4. 相続放棄が認められない場合

相続放棄は、正当な手続きが行われなかった場合や、熟慮期間を過ぎた場合には認められません。
また、相続財産を処分するなどの行為を行った場合には、相続放棄が無効になることがあります。

5. 弁護士への相談をお勧めする理由

相続放棄は借金を免れる有効な手段ですが、手続きには一定の条件や注意点があります。また、次順位の相続人や債権者との関係が複雑になる場合もあるため、弁護士に相談することで適切な判断と対応が可能になります。特に、相続財産や負債の状況が複雑な場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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