相続放棄をした後に撤回できますか?

相続放棄をした後に、その意思を撤回することは原則として認められません。
1. 相続放棄の法的性質
相続放棄は、家庭裁判所に対して正式に申述を行い、受理された時点で法律上の効果が生じます。放棄が認められると、相続人としての地位を失い、最初から相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、一度確定した相続放棄を原則として撤回することはできません。
2. 撤回が認められない理由
相続放棄が撤回不可とされるのは、法律の安定性や第三者の権利保護を重視するためです。たとえば、他の相続人や債権者は、相続放棄が確定した状態を前提に権利関係を整理します。そのため、一度確定した放棄を撤回することは、関係者に混乱をもたらす可能性があるため、認められません。
3. 例外的に撤回が認められる場合
ただし、以下のような特別な事情がある場合には、撤回が認められる可能性があります。
強迫や錯誤があった場合
相続放棄が強迫によって行われた場合には、その意思表示自体を無効とすることが可能となるケースがあります。また、重大な誤解や錯誤があった場合も、意思表示を取り消すことができる場合があります。
ただし、これらの主張が認められるには、脅迫や錯誤の事実を立証する必要があり、非常に高いハードルがあります。
4. 相続放棄を取り消すリスク
仮に撤回や取消しが認められた場合でも、相続人としての地位を取り戻すことにより、被相続人の負債を引き継ぐリスクが伴います。そのため、相続放棄を撤回する前には、財産の全体像を再度慎重に確認する必要があります。
5. 相続放棄を慎重に行うべき理由
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産(負債)をすべて放棄する重大な決断です。一度確定すると基本的に撤回ができないため、放棄を行う前に、弁護士などの専門家に相談し、財産状況を十分に把握した上で判断することが重要です。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員