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相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?

相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることは可能です。ただし、これは生命保険金が「相続財産」ではなく、「受取人固有の権利」として扱われることが理由となります。

1. 生命保険金の法的性質

生命保険金は、保険契約によって指定された受取人に支払われるものです。保険契約において「受取人」が指定されている場合、その人が受け取る権利を持ちます。この権利は、相続財産ではなく、受取人の固有の権利として扱われます。そのため、相続放棄をしても、生命保険金を受け取る権利は失われません。

2. 受取人が指定されていない場合

受取人が特定されていない場合や、受取人が死亡している場合には、生命保険金が相続財産として扱われる可能性があります。この場合、相続放棄をした相続人には保険金を受け取る権利がありません。

3. 生命保険金と相続放棄の関係

相続放棄を行った場合、その人は相続人としての地位を失い、被相続人の財産や負債を引き継ぎません。ただし、生命保険金は相続財産に含まれないため、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。この点で、生命保険金は被相続人の財産とは異なる扱いを受けます。

4. 生命保険金を受け取る際の注意点

生命保険金を受け取る場合でも、以下の点に注意が必要です。

(1) 税金の負担

生命保険金は「相続税の課税対象」となる場合があります。ただし、一定の非課税枠が設けられており、非課税限度額は以下の通りです。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の人数

相続放棄をした人も法定相続人の人数に含まれるため、非課税枠の計算に影響します。

(2) 他の財産との区別

生命保険金が相続財産に含まれる場合と、受取人固有の権利として扱われる場合を区別するためには、保険契約書を確認することが重要です。受取人が明確に指定されていれば、固有の権利として保険金を受け取ることができます。

5. 弁護士への相談をお勧めする理由

生命保険金と相続財産の区別や、税務上の問題は場合によって複雑になることがあります。特に、相続放棄を検討している場合には、生命保険金の取り扱いについて事前に弁護士や税理士に相談し、適切な判断をすることをお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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