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相続した土地が近隣との境界線があいまいで困っています。遺産の評価にも関わると思うのですが、どうすればいいのですか?勝手に境界線を決めていいのですか?

相続した土地の境界線があいまいな場合、適切に確認・解決しなければ後々のトラブルや遺産の評価に影響を及ぼす可能性があります。
以下に、適切な解決方法を解説します。

1. 筆界と所有権界の違い

境界線を理解するには、まず筆界と所有権界の違いを理解する必要があります。
筆界とは、「土地の登記上の区画を区切る線」のことであり、地図や登記簿に基づいて法的に確定された境界線です。筆界は筆界は公的な性質を持ち、国が定めるものですので、隣地所有者との合意で勝手に動かすことはできません。
筆界の位置について争いがある場合は、法務局の筆界特定制度や裁判所の判断を通じて決定されます。
所有権界とは、所有権界は「実際に所有者間で土地の権利が及ぶ範囲」を示す線です。例えば、隣地所有者間で土地の一部を譲渡したり使用貸借したりすることで、所有権界が筆界と異なる位置に存在する場合があります。所有権界の争いは、隣地所有者との民事的な話し合いや裁判所での訴訟(境界確定訴訟)によって解決されます。

2. 解決方法

(1) 隣地所有者との話合い

まず、土地家屋調査士に測量を依頼し、筆界や所有権界の客観的なデータを取得します。
測量結果をもとに、隣地所有者と話し合いを進めます。
合意に至った場合、「境界確認書」を作成し、双方が署名・押印します。
上記のように筆界は国が定めるものであることから、話し合いの結果当事者が定める所有権界と筆界がずれる可能性があります。所有権界と筆界がずれている場合は、後にトラブルが発生することもありますので、土地家屋調査士に是正を依頼します。

(2) 筆界特定制度の活用

境界が不明で話し合いがまとまらない場合、法務局に「筆界特定」を申請できます。
登記官が第三者的立場で境界を特定します。ただし、この制度では所有権界の問題は解決できません。

(3) 境界確定訴訟

筆界や所有権界について争いが解決しない場合、裁判所で「境界確定訴訟」を提起することが可能です。
裁判所が調査や証拠に基づき境界を決定します。

3. まとめ

相続した土地の境界線があいまいな場合、まず筆界と所有権界の違いを理解し、隣地所有者との話し合いや測量、筆界特定制度、必要に応じて裁判所の手続きを利用することで解決を目指します。境界線の確定は遺産評価や相続手続きに大きく影響するため、専門家に相談しながら適切に対応することをお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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