家族信託とは?弁護士が解説
家族信託とは?
家族信託は、「健康なうちから始めることができる」「認知症にも備えることができる」「これまで実現が難しかった想いを叶える」新しい認知症・相続対策です。
従来の信託は、信託銀行などの一部の株式会社のみが取り扱うものでしたが(商事信託)、平成18年に信託法が改正され、個人の財産管理や資産承継対策などのために、自分の財産の管理・処分を信頼できる個人(主にご家族)に託すことができるようになりました。家族による家族のための信託制度です。
家族信託でできること
①認知症対策に優れている
これまでは、判断能力が喪失した後の財産管理の手法は、成年後見または任意後見しかありませんでした。しかし、「後見制度」は、相続税対策目的の贈与または投資はできず、大規模資産の売却等は極めて困難であること、裁判所に定期的な報告があることなどの制約が多い制度です。また、第三者が後見人に選任された場合には、後見人への報酬も必要です。
②相談者の希望に即した財産承継が可能
家族信託を上手に活用すれば、ご自分が亡くなったときの相続(一次相続)のみならず、次の世代の相続(二次相続)の財産承継のあり方も、決めておくことができます。
遺言では、原則として、一次相続の指定しか効力はないですので、遺言よりも、長きに渡った財産承継を構築することが可能です。
また、一次相続でも、一度に全ての遺産を承継させるのではなく、年金のように定期給付の形にすることも可能です。これにより、障がいのある子、浪費癖のある子などの相続についても柔軟な方法が可能となります。
これに対して、「家族信託」では、当事者間が定めた目的に従って、様々な管理・処分が可能となります。後見制度のような裁判所の許可も不要です。
こうした使い勝手の良さが高齢者・認知症の財産管理手法として注目されています。
信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる)、その方に財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです
家族信託を弁護士に相談すべき理由
家族信託は弁護士だけでなく、司法書士や行政書士など様々な士業の先生も契約書の作成業務をされています。しかし実際に作成された契約書を見ると、法的に誤りがあったり、将来の法律トラブルを想定されていないような内容になっていて、被相続人の死後、裁判で家族信託の契約が無効になってしまうなどの危険な契約書が数多く存在しています。
せっかく相続トラブルを起こさないために家族信託契約書を作っても、結局無効になってしまっては意味がありません。また家族信託契約書の作成は、1つの契約で100万円以上になるなど、費用が高額になることも多くありますが、無効になってしまえば、そういった費用も全て無駄になってしまいます。
弁護士は相続トラブルを数多く見ているからこそ、揉めないコツやテクニックを数多く盛り込んで契約書を作ることができます。そのため、手前味噌ではありますが、家族信託契約書を依頼するのであれば弁護士に相談・依頼されることがベストだと考えています。
また弁護士の家族信託契約書の作成費用は他の士業の先生と比べても高額ではありません。
よく弁護士だから高いのではないかと不安になる方もいらっしゃいますが、弁護士は商売上手ではないため、同じような業務について他士業と比較されると実は安くサポートしていることがほとんどです。
そういったことからも、弁護士への相談にためらっている方もお気軽に相談してみてください。