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遺産分割調停と審判

こんなことでお困りではありませんか?

  • ・どうしても遺産分割協議がまとまらない
  • ・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • ・他の相続人が細切れに条件を追加するため毎回話しをやり直している
  • ・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきかの判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

  • ・遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいと主張してきかない
  • ・主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
  • ・声の大きい相続人がおり、一方的に不利な内容を提案されている。
  • ・話し合いが全然進まず、相続開始から1年近く経過している。
  • ・直接の話し合いにストレスを感じる。

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停においては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に依頼して代理人になってもらい、調停に出席してもらうのが良いでしょう。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の戦いになってしまい、不利になってしまう場合が多いため、その場合は、こちらも弁護士に依頼することをお勧めします。

遺産分割調停に移行すると、一般的に相続の問題解決までの時間が非常に長くなることが多いといえます。3年以上依頼者の方が裁判所に通われるような事例をよく見ており、そのご依頼者の方がとても精神的に疲弊している姿を見るととてもやるせなくなることもあります。

遺産分割調停は、交渉で解決が難しい場合に利用する手段です。

当事務所ではできるだけ裁判手続きを利用せずに話合いで遺産分割を終えることをお勧めしています。現在調停申し立てを検討されている方は、長期化の可能性のある調停に進む前に、できるだけお早目にご相談ください。

遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議の話し合いを進めているときに、突然、遺産分割調停の申立書が裁判所から届く場合があります。

その場合でも、無視せず、または焦って性急な対応をせずに、弁護士にご相談ください。特に、当事務所の弁護士は税理士、司法書士有資格であり、数々の相続事件を解決しているため、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方からの依頼経験が豊富です。安心してご相談いただけます。

調停は話し合いの場ですので、柔軟に早期の解決を図ることができたり、予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判では、もはや対立関係が深刻となってしまい、裁判官が強制的に遺産の分割方法を決定しますので、そのようなことが望めないことも少なくありません。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

調停では法的知識が必要である点や調停委員を介した交渉となる点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。

その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについては、相続に積極的に取り組んでいる弁護士が熟知していますので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判では、1か月から2か月に1回のペースで、通常半年~2年程度かかります。

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があり、抗告期間を過ぎるとそれ以上争うことができなくなるというデメリットもあります。審判では意外な不利益を受けることが多く、知らなかったでは済まされないものもありますので、法律の専門家に依頼するのが望ましいでしょう。

遺産分割審判に移行した場合は、必ず弁護士に相談しましょう。

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