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他の弁護士から手紙が届いた

冒頭

他の相続人と相続の話し合いをしている最中、あるいは、これから話し合いをしようと思っていた矢先に、相手方が弁護士に依頼し、急に書面が送られてくるというケースは少なくありません。

このような連絡を受けるとほとんどの方は驚き、中には、相手方の対応を腹立たしく思われる方もいらっしゃるかも知れません。

相手方に弁護士がついた場合、あなたが弁護士をつけずにご自身で対応を進めると、不利な状況に立たされてしまう可能性があります。

こうしたケースにおいては、相手方と対等に交渉するためにも、弁護士に依頼したうえで交渉や調停を進められることをお勧めいたします。

当事務所の解決事例

事例1(交渉のケース)

相続人は3人で、遺産分割の話し合いを行っていた最中に、相手方に弁護士がついて通知書を送付してきたという事例でご相談にいらっしゃいました。

相談者様が故人所有の自宅に住んでおり、自宅に住み続けたいという意向を有していましたが、相手方は相談者様に自宅を退去し売却の後に売却価格を分けることを希望していました。

当事務所が依頼を受け、相談者様の故人が生前に行った介護等の貢献を具体的に主張したところ、遺産取得分が増加し、自宅取得の代償金については分割で支払うことにして相談者様は家に住み続けることができるようになりました。

事例2(調停のケース)

相続人は2人で、相続人間の関係性があまり良くなく、故人と同居していた相手方が過大に遺産取得分を主張していました。当事者同士の遺産分割の話し合いが難しく、同居していた相手方に弁護士がついて調停を申し立ててきたという事例でご相談にいらっしゃいました。その後、当事務所が依頼を受け、調停手続きの対応をしました。

調停の場では、相手方が故人への介護について寄与分と、当方の相談者様の特別受益を主張してきましたが、適切に反論した結果、双方認められないとの心証を調停員が抱き、結局法定相続分どおりの遺産取得を取得することに成功しました。

調停について、相談者様のご希望から相談者様は一度も出席することなく、細かな手続きや調停出席等は弁護士が全て行いましたので、事件解決後は「精神的な負荷もなくとても楽でした」ととても喜んでいらっしゃいました。

事例3(訴訟のケース)

故人の遺言が存在したケースで、故人が遺言作成時に認知症であったとして、他の相続人が遺言無効確認の訴訟を提起してきたとのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

調停については、ご自身で対応される方もいらっしゃいますが、訴訟は非常に複雑な手続きであることから、すぐに弁護士に相談して依頼することをお勧めします。

その後、当事務所が依頼を受けて訴訟追行をしました。結局解決に3年ほどかかりました。

最後は、和解の話し合いとなり、遺産分割等全ての紛争についてまとめて解決しました。

遺言無効確認訴訟については、遺言が無効になった場合、その後にさらに遺産分割をしなければならないため、解決までに5~10年程かかることもあります。非常に解決が長期化する類型ですので訴訟提起された場合はすぐにでも弁護士にご相談ください。

【相手方に弁護士がついたとき、こちらにも弁護士に依頼するメリット】

1 法律に基づいた適正な数字での解決が期待できる

不動産の価格は一物一価といって、固定資産評価や路線価、公示価格など、色々な評価額がありますので、相手方に弁護士がついた場合に、相手主張の数字を鵜呑みにすると、損をしてしまうことがあります。

また、特別受益に当たるかどうか(寄与分にあたるかどうか)、というような点については、なかなか一般の方では判断が難しいこともあり、相手の弁護士の主張が正しいかどうか、判断できない場合もあろうかと思います。

このような場合にこちら側も弁護士を立てることによって、法律に基づいた適正な数字にて和解(協議)をすることができます。

2 遺産の全体像を把握できる

相手方に弁護士がついた場合に、相手方弁護士も本人の言い分や本人が作成した相続税申告書の数字のみを信じて交渉してくることもあります。こうした場合に、相手弁護士の言い分を全て信じてしまうと、法律上、当然に取得できるはずの法定相続分をもらいそこなうケースも出てきます。相手方の弁護士は、あくまでも相手方のために動くものであり、当方の利益を守るために動いてくれる訳ではありません。

また、遺産の全体像が分からないと交渉になりませんので、その点は、弁護士に入ってもらって調査した方がいいでしょう(相手方弁護士が調査した結果が送られてくることもありますが、残高証明書など簡易な資料しか添付されていないこともありますので、きちんとある程度の期間は遡って、相手が使い込んでいないか調査した方が良いでしょう)。

3 精神的な平穏を保てる

ただでさえ身内が亡くなっていることに加えて、相手に弁護士がついて色々と主張されることによって精神的に疲弊してしまう方も少なくはありません。あなた自身が弁護士に依頼をすれば、ご自身で直接交渉する必要がなくなります。

その上で、よく分からないことや相手の主張の妥当性について相談することによって、全体の見通しが立ち、精神的な平穏を保てることになります。

なお、あくまで当職の経験則上ですが、当事者同士もしくは弁護士と当事者の一方で話し合いをするよりも弁護士同士で話をした方が速く妥当な解決を導けることが多いです。

弁護士を選ぶ際のポイント

相続分野は、人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる論点を扱うため、相続事件を数多く解決した経験のある弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない弁護士では依頼者の方にとって、最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。

あまり知られていないことですが、一般の弁護士にとって相続問題の依頼を受ける機会は多くありません。

当事務所の横須賀支店在籍弁護士は、弁護士の資格の他、税理士・司法書士有資格であり、数々の相続事件を解決していますので、安心してご相談ください。