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配偶者居住権とは何ですか?

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人の死亡後も引き続き自宅に住み続けることを可能にする権利です。この権利は、2020年4月1日に施行された改正民法により新設され、配偶者の生活の安定を図ることを目的としています。

 

1. 配偶者居住権の法的根拠


民法1028条は以下のように定めています(一部抜粋)。
「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。」

これは、被相続人が所有していた建物を対象に、配偶者が相続後も無償で住み続けられる権利を法律上付与するものです。

2. 配偶者居住権の取得方法


配偶者居住権を得るためには以下のいずれかの方法が必要です。

(1) 遺産分割協議による設定


民法1029条では、相続人間の協議により配偶者居住権を設定できる旨が定められています。したがって、相続人全員の合意を得て、配偶者居住権を設定します。

(2) 遺言による指定


被相続人が遺言により配偶者居住権を設定することができますので、相続人間に争いが予測される場合は、被相続人生前時に遺言を残しておいてもらうのがよいでしょう。

(3) 家庭裁判所の判断


協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判で配偶者居住権が設定されることがあります。

4. 配偶者居住権の適用要件


配偶者居住権が適用されるには、以下の要件を満たす必要があります。

配偶者が相続開始時にその建物に住んでいること。
建物が被相続人の単独所有または、配偶者とのみ共有であること。
配偶者居住権を取得する旨の合意、遺言、または裁判所の判断があること。

5. 配偶者居住権の期間


原則として配偶者が死亡するまで配偶者居住権は有効です(民法1030条)が、遺産分割協議や遺言で期間を限定することも可能です。

6. 配偶者居住権の登記


配偶者居住権を第三者に対して主張するためには、登記が必要です(民法1031条)。
登記を怠ると、建物が第三者に譲渡された場合、居住権が認められないリスクがあります。

8. まとめ


配偶者居住権は、配偶者の住居を確保しつつ、相続人間の公平な遺産分割を可能にする制度です。適用には相続人間の合意や裁判所の判断が必要であり、登記等の手続きも伴います。具体的な条件や手続きについては弁護士に相談することで、適切な対応が可能になります。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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