遺言書にはどんな種類がありますか(自筆証書・公正証書・秘密証書)?
民法が定める普通方式の遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれ作成方法や安全性が異なるため、目的に応じて選択します。
3つの方式の特徴
- 自筆証書遺言:本文を全文自書し、日付・氏名を書いて押印します。手軽ですが、要件不備で無効となるリスクがあります。財産目録に限りパソコン作成や通帳コピーの添付が認められています。
- 公正証書遺言:公証人が2人以上の証人立会いのもと作成します。原本が公証役場に保管され、無効になりにくく、検認も不要です。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在のみを公証人に証明してもらう方式です。実務上の利用は多くありません。
検認の要否
公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認が必要です。
実務上の注意点
確実性を重視するなら公正証書遺言が適していますが、費用や証人の手配が必要です。事案により最適な方式は異なりますので、財産内容や相続人関係をふまえて検討することをおすすめします。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


