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遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

遺言書が見つかった場合、遺言の種類や保管状況によって対応が異なります。以下に具体的な手続きについて説明します。

1. 遺言書の種類を確認する

遺言書には主に以下の3種類があります。それぞれ取り扱いが異なるため、見つかった遺言書がどの形式に該当するか確認してください。

公正証書遺言

公証人が作成した遺言書で、原本が公証役場に保管されているため、見つかった場合は以下に述べるような家庭裁判所の検認は不要であり、そのまま相続手続等に使用できます。

自筆証書遺言

遺言者が自分で全文を手書きした遺言書です。法務局で保管されている場合を除き、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

秘密証書遺言

遺言内容を秘密にしたまま公証役場で手続きをした遺言書です。自筆証書遺言と同様に検認が必要です。

2. 勝手に開封しない

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、法律(民法1004条)で「家庭裁判所での検認が必要」とされています。
検認を受けずに勝手に開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

3. 家庭裁判所に検認を申し立てる

検認とは、遺言書が存在することやその形式を確認する手続きです。
遺言書の有効性そのものを判断する手続きではありませんが、遺言書が正当な形で保管されていたかを確認するための重要な手続きです。

検認手続きの流れ

遺言書を保管している人または発見した人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
その後、検認の期日が、相続人全員に通知されます。
検認の場で遺言書の形式や内容が確認され、記録が作成されます。

4. 遺言の有効性を確認する

検認を経た遺言書が法的に有効であるかどうかは、その内容や形式が民法の要件を満たしているかにより決まります。したがって遺言の検認により遺言の有効性が認められるわけではありません。形式不備や遺言者の意思能力に問題がある場合は無効となる可能性があります。

5. まとめ

遺言書が見つかったら、まず開封せずに種類を確認し、家庭裁判所での検認が必要かどうかを確認してください。
適切な手続きを行うことで、遺言者の意思を尊重しつつ、相続手続きを進めることが可能です。
具体的な対応が不安な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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