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遺言はいつでも撤回・変更できますか?

遺言は、遺言者が生きている間はいつでも、理由を問わず自由に撤回・変更することができます(民法1022条)。この撤回の自由はあらかじめ放棄することができません。

撤回の方法

  • 新しい遺言で撤回:前の遺言を撤回する旨を新しい遺言に記す。遺言の方式は前後で異なっても構いません。
  • 抵触する後の遺言:前の遺言と内容が矛盾する後の遺言があれば、矛盾する部分は撤回とみなされます(民法1023条)。
  • 生前処分:遺言と抵触する生前の贈与・売却なども、抵触部分は撤回とみなされます。
  • 遺言書の破棄:遺言者が自ら遺言書を故意に破棄すれば、その部分は撤回されたものとみなされます。

実務上の注意点

新旧の遺言が複数存在すると、どの部分が撤回されてどの部分が生きているかをめぐって争いになりがちです。新しい遺言を作る際は「前の遺言をすべて撤回する」と明記すると安全です。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員