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遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

遺言は、遺言者が生前であれば、いつでも撤回や訂正が可能です(民法1022条)。ただし、手続きに不備がある場合は撤回が無効になる可能性があるため注意が必要です。

1. 遺言の訂正

遺言に誤りや変更を加えたい場合は、遺言の方式に従って訂正する必要があります。

自筆証書遺言の訂正

自筆証書遺言を訂正する場合は、民法968条に基づいて次の手続きが必要です。

訂正箇所を二重線で消し、誤りがわかる状態にする。
訂正箇所に署名し、押印する。
遺言書に訂正した旨を明記する。
これらを怠ると訂正部分が無効となることがあるため、正確な手続きを守る必要があります。

公正証書遺言の訂正

公正証書遺言の場合、訂正や変更は原則としてできません。訂正ではなく、新たに遺言を作成し直す形で対応します。公証人に相談して、新しい遺言書を作成するとよいでしょう。

2. 遺言の取消し(撤回)

遺言者は、以前に作成した遺言を撤回することができます。
新しい遺言を作成し、古い遺言を撤回する旨を明記する方法が最も一般的です。新しい遺言書に古い遺言を撤回する旨を記載しておくと、紛争を防ぐことができます。
また、自筆証書遺言の場合、遺言者が意図的に遺言書を破棄すれば、それにより撤回が成立します(民法1024条)。ただし、破棄が明確でない場合や第三者が破棄した場合は、撤回として認められない可能性があります。
その他、新しい遺言が古い遺言と矛盾する場合、矛盾する部分については自動的に撤回されたものとみなされます(民法1023条)。

3. まとめ

遺言は生前であれば訂正や取消しが可能ですが、適切な方式に従う必要があります。自筆証書遺言の場合は訂正箇所への署名・押印が必要で、公正証書遺言の場合は新たに遺言を作成することが推奨されます。手続きの詳細や法的な有効性については、弁護士や公証人に相談することで、安心して対応することができます。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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