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遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

遺言がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をしなければ、残された財産は「法定相続分」に従って分けることが基本となります。遺産分割協議を行い、全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方も可能です。

以下に遺産分割の進め方を解説します。

法定相続分に基づく分割

遺言がない場合、原則的に民法で定められた法定相続分に基づいて財産が分割されます。具体的には以下のとおりです。

相続人の範囲と割合

配偶者と子どもがいる場合

配偶者が1/2、子どもが1/2を均等に分割(子供が複数いる場合は、1/2の遺産を子供らで均等に分割)。
例: 子どもが2人の場合、子ども1人あたり1/4。

配偶者と直系尊属(親など)がいる場合

配偶者が2/3、直系尊属が1/3を分割(直系尊属がが複数いる場合は、1/3の遺産を親等が被相続人に一番近い直系尊属らで均等に分割)。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を分割。(兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4の遺産を兄弟姉妹らで均等に分割)。

配偶者のみ、または単独の相続人がいる場合

配偶者が全額取得、または単独の相続人がすべてを取得。

注意点
子どもが複数いる場合、実子と養子に差はなく、平等に分割されます。
兄弟姉妹が相続人の場合、異父母兄弟の相続分は同父母兄弟の半分となります。

遺産分割協議

法定相続分に基づく分割が原則ですが、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、全員が同意すれば、自由に分け方を決めることが可能です。

協議の手順

①相続人の範囲確認
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本などを取得し、相続人を確定します。

②遺産の範囲を調査
被相続人の財産(預貯金、不動産、有価証券など)や負債をすべて確認します。目録等を作成すると分割がスムーズになります。

③話し合いと合意
遺産の分け方について相続人全員で話し合い、合意します。分割方法には以下の例があります。

現物分割: 財産をそのまま分割(例: 不動産を長男、預貯金を長女)。
換価分割: 財産を売却し、得た金銭を分割。
代償分割: 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う。

④遺産分割協議書の作成
合意内容を明記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

協議がまとまらない場合

相続人間で意見が一致しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

調停

裁判所の調停委員が仲介し、合意を目指します。あくまで話し合いで合意形成を進める手続きです。

審判

調停でも合意できない場合、裁判所が遺産の分割を決定します。裁判官が妥当な分割方法を強制的に決めます。

まとめ

遺言がない場合、遺産は法定相続分に基づいて分けられるのが原則ですが、相続人全員の合意があれば自由に分割方法を決めることができます。協議が難航する場合や手続きに不安がある場合は、弁護士など専門家に相談することで適切に対応できます。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、司法書士
専門分野相続
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
2009年 司法書士試験合格
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