遺産分割協議書はどのように作成しますか?
遺産分割協議書は、協議で合意した内容を書面化し、相続人全員が実印で署名押印して印鑑証明書を添えて完成させます。不動産の名義変更や預貯金の解約にそのまま使えるよう、正確に作成することが大切です。
記載すべき基本項目
- 被相続人の氏名・死亡日・最後の本籍・住所
- 相続人全員の氏名・住所
- 対象となる遺産を特定できる形で記載(不動産は登記事項、預貯金は金融機関・支店・口座番号)
- 誰がどの遺産を取得するか
作成・署名の方法
相続人全員が同一の協議書に署名押印する方法のほか、同一内容の書面を人数分作成して各自が署名する「分割譲渡証書」方式も認められます。遠方の相続人がいる場合に便利です。ページが複数になる場合は契印(割印)を押します。
実務上の注意点
不動産の表示は登記簿のとおりに正確に記載しないと、法務局で登記が受理されないことがあります。もれていた遺産が後から見つかった場合に備えて、「本協議書に記載のない遺産は○○が取得する」といった条項を入れることも実務ではよく行われます。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


