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遺産分割協議書に実印と印鑑証明は必要ですか?

遺産分割協議書の作成自体に、法律上実印・印鑑証明が必須という規定はありません。ただし、登記や預金の手続きに使う場合は、実際には実印と印鑑証明書が必要になります。

なぜ実印・印鑑証明が必要になるか

  • 不動産の相続登記:法務局は、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付を求めます。
  • 預貯金の解約・払戻し:金融機関も同様に実印・印鑑証明を求めるのが一般です。

印鑑証明書の取得

印鑑証明書は住民登録している市区町村で取得できます(印鑑登録が必要)。手続きでは発行から3ヶ月以内など、提出先が期限を定めていることがあります。

実務上の注意点

実印・印鑑証明を使うことで、本人が確かに合意したことの証拠となり、後日「勝手に押された」という争いを防ぐ効果もあります。提出先ごとに印鑑証明が何通必要か異なるため、事前に必要枚数を確認してもらうとスムーズです。事案により必要書類は異なります。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員