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遺産分割協議とは何ですか?必ず行う必要がありますか?

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの遺産をどれだけ取得するか」を決める話し合いのことです。有効な遺言がない場合や、遺言で分け方が定められていない財産がある場合には、原則としてこの協議を行う必要があります。

遺産分割協議が必要になる場合

被相続人が亡くなると、遺産は相続人全員の共有状態になります。この共有状態を解消し、不動産の名義変更や預貯金の払戻しを行うためには、具体的な分け方を決める必要があります。

  • 有効な遺言がない場合
  • 遺言はあるが一部の財産についてしか定めていない場合
  • 相続人全員が遺言と異なる分け方に合意する場合

協議が不要なケース

次のような場合には、遺産分割協議を行わないこともあります。

  • 相続人が1人だけの場合
  • 遺言で全財産の帰属が明確に定められている場合
  • 全員が法定相続分どおりの共有で構わないと考える場合(ただし後日の紛争を避けるため協議書作成が望ましい)

実務上の注意点

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、1人でも欠けると無効になります。相続人の範囲は戸籍で正確に確定させることが重要です。事案によっては予期せぬ相続人が判明することもあります。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員