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遺産分割前に預貯金を引き出すことはできますか(預貯金の仮払い制度)?

相続人の預貯金は原則として分割完了まで引き出せませんが、民法909条の2の「仮払い制度」により、一定額は各相続人が単独で引き出せます。葉儀費や当面の生活費に充てるための制度です。

引き出せる金額の上限

  • 【計算】相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
  • 【上限】同一の金融機関ごとに150万円まで

例えば残高600万円で法定相続分が1/2の場合、600×1/3×1/2=100万円を単独で引き出せます。

手続きと入手書類

金融機関の窓口で手続きします。一般に被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、印鑑証明などが必要です。家庭裁判所の判断を経ないため、比較的迅速に利用できます。

実務上の注意点

仮払いで受け取った金額は、その相続人が遺産の一部を先に取得したものと扱われ、後の遺産分割で精算されます。費い道をめぐって他の相続人とトラブルにならないよう、領収書などを保管することをお勧めします。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員