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遺産分割にはどんな分け方があるの?

遺産分割には、相続人間で不動産をどのように分けるかを決めるための基本的な方法がいくつかあります。それぞれの方法には特徴や適用場面があり、遺産の性質や相続人の意向・合意内容に応じて使い分けます。以下に主な遺産分割方法を説明します。

現物分割

遺産をそのままの形で分割する方法です。不動産や預貯金、株式などを、各相続人が特定の財産としてそのまま取得します。

特徴

遺産を現物で分けるため、一番シンプルな分割方法です。

不動産などの価値が高い財産の場合、分割方法により不公平が生じる可能性があります。

【例】
Aさんが不動産を相続し、Bさんが預貯金を相続する。

代償分割

特定の相続人が遺産を現物で取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う方法です。

特徴

不動産など分割が難しい財産がある場合に有効です。

代償金を用意する必要があるため、資金力のある相続人が対象となることが多いです。

【例】
Aさんが不動産を取得し、その価値の一部をBさんに代償金として支払う。

換価分割

遺産を売却して金銭化し、その代金を相続人間で分配する方法です。

特徴

不動産や株式などの分割が難しい遺産を公平に分けられるメリットがあります。

しかしながら、売却に時間がかかる場合があり、売却価格変動のリスクもあります。

【例】
不動産を売却し、その代金をAさんとBさんが法定相続分に応じて分配する。

共有分割

遺産を複数の相続人が共有する形で分割する方法です。不動産などの分割が難しい財産で選ばれることがあります。

特徴

手続きが簡単で初期段階では合意を得やすい特徴があります。

共有状態が続くと管理や処分でトラブルが発生しやすいため、最終的な解決にならないケースが多いです。

【例】
AさんとBさんが不動産を共同名義で相続する。

まとめ

遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要です。1人でも同意しない場合、協議が成立しません。その場合、家庭裁判所で調停や審判を行う必要があります。

また、分割方法が相続人の公平性を欠く場合、後々トラブルになる可能性があります。価値評価や分割内容について慎重に検討することが大切です。

財産の評価や分割の公平性に疑問がある場合、弁護士や税理士、不動産鑑定士等の専門家のサポートを受けることで、スムーズな分割が実現するでしょう。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、司法書士
専門分野相続
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
2009年 司法書士試験合格
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