横須賀の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

複数人で不動産を相続した場合不動産をどう分割すべきか?

複数人で不動産を相続した場合、相続人間の希望を考慮しながら、適切な方法で分割する必要があります。不動産は一般的に現物での分割が難しいため、以下の4つの方法がよく用いられます。それぞれの方法の特徴と注意点を解説します。

1. 現物分割

不動産をそのままの形で分割する方法です。

適用場面

複数の不動産がある場合

不動産が分割可能な土地である場合(例:分筆可能な土地)

注意点

不動産の形状や規模によっては分割が難しい場合があります。
分筆手続きが必要となることがあり、測量や登記変更の費用が発生します。

2. 代償分割


特定の相続人が不動産を単独で取得し、他の相続人にはその分の代償金(相当する金銭)を支払う方法です。

適用場面

不動産を分割すると価値が下がる場合

共有状態を避けたい場合

代償金を支払える資力がある相続人がいる場合

注意点

代償金の額を決めるためには、不動産の正確な評価が必要です。不動産の評価方法はさまざまであることから、評価額で紛争になることもあります。また、代償金の支払い能力がない場合、この方法は難しいことがあります。

3. 換価分割


不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。

適用場面

相続人全員が現金を希望する場合。

不動産を分割して利用することが困難な場合。

注意点

不動産の売却には時間がかかる場合があり、市場価格の変動リスクがあります。売却後に発生する譲渡所得税や仲介手数料などの費用も考慮する必要があります。

4. 共有分割

相続人全員で不動産を共有する形で分割する方法です。

適用場面

初期段階で簡単に手続きを済ませたい場合。

全員が共有に同意している場合。

注意点


不動産の利用や管理方法について相続人間で意見が対立するリスクがあります。将来的な売却や相続で共有状態が続くと、トラブルが発生しやすくなるため、長期の共有は避けるべきといえるでしょう。紛争解決の先送りであり、終局的な解決とならない場合があります。

6. まとめ

複数人で不動産を相続した場合、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割といった方法があります。それぞれのメリット・デメリットを検討し、相続人全員の合意のもとで分割方法を決定することが重要です。トラブル防止や公平な分割のために、弁護士や不動産の専門家に相談しながら進めるとスムーズに解決できるでしょう。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
専門家紹介はこちら