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被相続人の預金を葬儀費用に使っても相続放棄できますか?

葬儀は遺族にとって避けられないものです。そのため、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を被相続人の預金から支出しただけでは、直ちに法定単純承認(民法921条)とされて放棄ができなくなるわけではないと考えられています。

問題となりにくい範囲

  • 通夜・告別式・火葬などの基本的な葬儀の費用
  • 戦相応の規模・地域の慣行に即した常識的な金額
  • 領収書・明細が残っている支出

注意が必要なケース

一方で、社会通念を超える高額な支出や、葬儀とは無関係な支出(香典返しを超える消費・自分の生活費への流用など)は、処分と見なされるリスクがあります。どこまでが「相当な範囲」かは事情によって判断が分かれます。

実務上の注意点

不安な場合は、可能なら葬儀費用は営式をあげる方の自己資金から支出し、後でも説明できるよう領収書を保存しておくのが安全です。預金から支出する場合でも、使途と金額の記録を残しましょう。判断に迷ったら、使う前に専門家にご相談ください。評価は事案により異なります。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員