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自筆証書遺言の正しい書き方と要件を教えてください。

自筆証書遺言は、遺言者が本文の全文・日付・氏名を自ら書き(自書)、押印することで成立します(民法968条)。この要件を一つでも欠くと無効になりうるため注意が必要です。

基本の要件

  • 本文の自書:遺言の本文はすべて手書きでなければなりません。パソコンや代筆は無効です。
  • 日付:作成した年月日を特定できるように記載します。「吉日」など日が特定できない記載は無効とされます。
  • 氏名・押印:氏名を自書し、印を押します。実印でなくても有効ですが、実印が望ましいです。

財産目録の特例

2019年の法改正により、遺言に添付する財産目録に限りパソコン作成や登記事項証明書・通帳コピーの添付が認められました。ただし、目録の各ページに署名・押印が必要です。

訂正の方法

書き間違えた場合の訂正には民法の定める厳格な方式(変更場所を示し、署名して変更した旨を付記し押印)があります。訂正に不安があれば書き直すのが安全です。

実務上の注意点

形式不備で無効になる事例が多く、作成後は法務局の保管制度の利用も検討すると安心です。複雑な分け方や高額な財産がある場合は、専門家の確認を受けることをおすすめします。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員