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相続財産の一部を使ってしまうと相続放棄できなくなりますか(法定単純承認)?

相続財産の一部であっても、処分・消費すると「法定単純承認」(民法921条)とみなされ、原則としてその後の相続放棄ができなくなるおそれがあります。財産に手をつける前に注意が必要です。

「処分」にあたりうる行為の例

  • 被相続人の預金を解約・引き出して自分のために使う
  • 不動産や自動車の名義変更・売却をする
  • 被相続人の債権(貸し金など)を取り立てて受領する
  • 形見品以上の価値のある遗品を自分のものとして取得する

問題となりにくい行為

一方で、社会通念上相当な範囲の行為は、直ちに処分とは見なされないことがあります。例えば、相当な範囲の葬儀費用の支出や、价値のない形見品・思い出の品の形見分けなどは、事情によっては問題とならない場合があります。

実務上の注意点

別で8・預金の引き出しや支払いは、後から「処分にあたる」と指摘されるリスクがあります。放棄を検討している間は、相続財産にはできるだけ手をつけず、支出した場合は領収書・明細を保存しておきましょう。判断に迷ったら、行動する前に専門家にご相談ください。評価は事案により異なります。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員