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相続登記をしないとどんなデメリット・過料がありますか?

相続登記を怠ると、正当な理由がない場合に10万円以下の過料の対象となるほか、実務上も売却・担保設定ができないなど多くの不利益が生じます。

法律上のペナルティ(過料)

2024年4月の義務化により、取得を知った日から3年以内に登記申請をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

実務上のデメリット

  • 名義が被相続人のままだと、その不動産の売却や抵当権設定(住宅ローン等の担保)ができません。
  • 放置すると相続人がさらに亡くなって新たな相続が発生し(数次相続)、遺産分割協議に加わるべき相続人が増えて手続きが複雑化します。
  • 時間の経過で戸籍等の必要書類の収集が困難になり、費用も増大します。
  • 相続人の一人に借金があると、その持分が差し押さえられるリスクもあります。

実務上の注意点

期限内の遺産分割が難しい場合は、後述の相続人申告登記で一旦義務を履行できます。まずは放置せず、早めに戸籍収集と相続人の確定に着手することが重要です。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員