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相続登記の登録免許税はいくらかかりますか?

相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産評価額の0.4%です。例えば評価額1,000万円の土地なら4万円が目安となります。

登録免許税の計算方法

  • 課税標準額(固定資産評価額)×0.4%(相続による所有権移転の場合)
  • 固定資産評価額は、市区町村が発行する固定資産評価証明書や課税明細書で確認できます。
  • 課税標準額は1,000円未満を切り捨て、算出した税額の100円未満を切り捨てて計算します。

免税・軽減措置

一定の要件の下で、相続登記の登録免許税が免税となる場合があります(例:相続人が登記前に亡くなった場合の登記、一定価額以下の土地など)。適用期間が定められているため、最新の取扱いを確認しましょう。

実務上の注意点

登録免許税のほか、戸籍取得費用や司法書士に依頼する場合の報酬などもかかります。複数の不動産や市区町村をまたぐ場合は計算や申請先が煩雑になるため、事前に見積もりを確認すると安心です。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員