相続放棄をするとどうなりますか?次に相続人になるのは誰ですか?
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人でなかった」ものとみなされ(民法939条)、資産も負債も一切承継しません。その結果、相続権は次順位の人へ移ります。
法定相続人の順位
配偶者は常に相続人となり、それ以外は次の順位で相続人になります。
- 第1順位:子(亡くなっていれば孫などが代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母、いなければ祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪が代襲)
第1順位の子が全員放棄すると、相続権は第2順位の父母へ、さらに父母も放棄すれば第3順位の兄弟姉妹へと移ります。なお代襲相続は「先に亡くなっていた」場合に生じるもので、放棄した人の子には代襲は生じません。
次順位者への影響
負債が理由で放棄する場合、次順位の親族が知らないうちに借金を相続してしまうおそれがあります。放棄したことを次順位者に伝えておくと、その方も期限内に放棄を検討できます。
実務上の注意点
相続人全員が放棄すると相続人が不在となり、債権者などの申立てにより相続財産清算人が選任されて清算される場合があります。放棄の影響は事案により異なりますので、親族間で連携して対応することをおすすめします。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


