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相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

相続放棄は、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に行う必要があります。
この期間は、民法第915条に基づき「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続財産の状況を確認し、相続するか否かを判断するための期間です。

1. 熟慮期間の開始時点

熟慮期間は、通常、被相続人が死亡したことを知った日から始まります。ただし、相続人が被相続人の死亡を知らなかった場合や、相続開始を知った時期に争いがある場合などは、状況に応じて開始時点が変わる可能性があります。たとえば、遠方に住んでいて死亡をすぐに知らなかった場合や、当初財産がないと考えていたけれども、隠れた相続財産や負債が後で発覚した場合などです。
したがって、被相続人が死亡して3か月が既に経過していたとしても、相続放棄が可能な場合もあります

2. 家庭裁判所での手続き

相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出する必要があります。この手続きを経て、相続放棄が正式に認められます。
申述書には、放棄の理由や被相続人との関係などを記載し、戸籍謄本や被相続人の死亡証明書などの書類を添付します。不備がある場合、裁判所から補正を求められることもあるため、注意が必要です。

3. 熟慮期間の延長

特別な事情がある場合には、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることができます。この申し立てが認められた場合、相続放棄の判断期間を延ばすことができます。たとえば、被相続人が遠隔地に居住しており、財産状況の把握に時間がかかる場合や、財産関係が複雑で調査に時間を要する場合などが該当します。

4. 相続放棄の効果

相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、被相続人のプラス財産だけでなく、マイナス財産(借金や負債)についても責任を負わないことになります。ただし、相続放棄を行った後に、相続財産を処分した場合等は、放棄が無効になる可能性があるため注意が必要です。

5. 注意点

3か月以内に放棄しない場合、自動的に相続を承認したものとみなされます(単純承認)。
相続放棄の申述が認められた場合でも、他の相続人や債権者に対して影響を与える可能性があるため、手続きの前に専門家に相談することをお勧めします
相続放棄は財産を放棄する大きな決断であり、状況によっては非常に複雑な法的問題を伴います。
そのため、早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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