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相続放棄の申述はどこの家庭裁判所に出しますか?

相続放棄の申述は、あなた(申述人)の住む地域ではなく、「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出します(家事事件手続法201条)。

管轄裁判所の調べ方

  • 被相続人の事実もの最後の住所(住民票の除票に記載された住所)を確認します。
  • その住所を管轄する家庭裁判所は、裁判所のウェブサイトの「管轄区域検索」で確認できます。

遠方の家庭裁判所に提出する場合

被相続人が遠方に住んでいた場合でも、郵送で申述することができます。直接出向く必要はなく、申述書と必要書類を郵送し、その後の照会書のやり取りも郵送で対応できるのが一般的です。

実務上の注意点

管轄を間違えて別の裁判所に出してしまうと、回付されたり移送に時間がかかったりして、熟慮期間(3か月)を徒に消費しかねません。提出先に迷ったら、事前に家庭裁判所に問い合わせるか専門家に確認することをおすすめします。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員