相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも放棄できますか?
熟慮期間の3か月を過ぎてしまった場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。あきらめずにまずは専門家にご相談ください。
期間後でも放棄が認められるケース
判例上、相続人が相続財産が全く存在しないと信じ、そう信じるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算点が、債務の存在(例えば候改の催促状)を知った時に後ろ倒しされることがあります。
- 被相続人と長年疴遠で、資産も負債もないと思っていた
- 死亡からしばらく経ってから、突然債権者から候改の請求が届いた
手続き上のポイント
このような場合は、なぜ期間内に放棄できなかったのか、いつ債務を知ったのかを丁寧に説明する上上喰書を添えて申述します。債権者からの通知の封筒や日付のわかる資料は大切に保存しておきましょう。
実務上の注意点
期間経過後の放棄は家庭裁判所の審査が厳しくなりがちです。すでに相続財産に手をつけていると法定単純承認(民法921条)と見なされるリスクもあります。手遅れにならないよう、債権者からの連絡を受けたらすぐにご相談ください。受理されるかは事案により異なります。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


