相続放棄の期限(3か月)はいつから数えますか?
相続放棄の熟慮期間(3か月)は、被相続人の死亡日そのものではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます(民法915条)。
起算点の具体的な意味
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般に、被相続人が亡くなったことと、それによって自分が相続人になったことの両方を知った時点を指します。
- 同居していた配偶者や子なら、通常は死亡を知った日が起算点になります。
- 先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になった次順位の方は、「自分が相続人になったことを知った時」が起算点となります。
死亡を後から知った場合
疴遠で連絡がなく、被相続人の死亡をすぐに知らなかった場合は、実際に死亡や自分が相続人であることを知った時点から3か月となります。ただし、いつ知ったかは後から争いになることもあるため、事情を説明できる資料を残しておくことが大切です。
実務上の注意点
3か月は後回しにするとあっという間に経過します。期限を過ぎると原則として単純承認したものとみなされるため、早めに相続財産の調査を始め、必要なら期間内に手続きをとることが重要です。起算点の評価は事案により異なることがあります。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


