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相続放棄とは何ですか?単純承認・限定承認とどう違いますか?

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切承継しないという選択で、家庭裁判所への申述によって行います。財産をそのまま引き継ぐ「単純承認」、相続財産の範囲でのみ債務を弁済する「限定承認」とは異なる制度です。

3つの相続方法の違い

  • 単純承認:資産も負債もすべて無限に承継します。何も手続きをしないまま3か月が経過した場合などにも成立します(法定単純承認)。
  • 限定承認:相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する方法です。相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。
  • 相続放棄:初めから相続人でなかったものとみなされ、資産も負債も承継しません。単独で申述できます。

どのような場合に相続放棄を検討するか

被相続人に多額の借金があり、資産よりも負債が明らかに多い場合などに相続放棄が検討されます。放棄をすると初めから相続人でなかったことになるため、被相続人の債務を負わずに済みます。

実務上の注意点

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から原則3か月以内に申述する必要があります。また、相続財産を処分・費消すると単純承認したものとみなされ(民法921条)、放棄できなくなることがあるため、財産に手をつける前に専門家へ相談することをおすすめします。具体的な結論は事案により異なります。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員