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相続放棄したら、財産の管理はしなくても大丈夫ですか?

相続放棄を行うと、法律上は初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、相続財産に関する権利や義務を失うため、原則として相続財産の管理を行う必要はなくなります。ただし、例外的に管理義務が発生する場合もありますので、以下に詳しく説明します。

1. 相続放棄が確定するまでの財産管理義務

相続放棄を行う場合でも、放棄が家庭裁判所で正式に認められるまでは、法定相続人の地位にあります。
そのため、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理する義務が発生します(民法918条第1項)。
具体的には、以下のような行為が求められることがあります:

急な損壊を防ぐための応急処置
現金や貴重品などの保管
生ものや動産の処理
たとえば、被相続人の家屋が雨漏りしている場合、その修理を放置するとさらに損害が広がる恐れがあるため、最低限の修理を手配する責任が発生します。

2. 相続放棄後の管理義務

相続放棄が正式に受理された後は、原則として管理義務は消滅します。しかし、民法940条には、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と規定しています。
すなわち、相続放棄をしても現に不動産を管理している場合は、相続人や清算人に引き渡すまでの間、管理義務が継続します
現に不動産を管理している場合とは、その不動産に住んでいる場合や、定期的に空き家の修繕や草刈り等を行っていた場合に該当するものと思われます。

3.まとめ

結論として、相続放棄が確定すれば財産管理の義務はなくなりますが、現に不動産を管理している場合は、一時的に管理義務を負うことがあります。そのため、状況に応じた適切な対応が求められます。必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、スムーズに手続きを進めましょう。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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