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相続人申告登記とは何ですか?相続登記と何が違いますか?

相続人申告登記は、2024年4月に始まった新しい簡易な手続きで、自分が相続人である旨を法務局に申し出るものです。これにより登記義務を一旦履行したことになりますが、正式な所有権の登記ではありません。

相続人申告登記の特徴

  • 申請人が「自分が相続人である」ことを申し出るだけの簡易な手続きです。
  • 遺産分割協議が未完了でもでき、相続人全員の協力や持分の確定は必要ありません(単独で申出可能)。
  • 自分の相続人であることを示す戸籍等の提出で済み、全員分の戸籍は不要です。

相続登記との違い

通常の相続登記は、誰がどの割合で不動産を取得したかを登記簿に反映させる正式な手続きです。一方、相続人申告登記は「相続人の一人である」ことを公示するにとどまり、持分や所有権そのものを確定させるものではありません。

実務上の注意点

申告登記はあくまで暇定的な対応です。遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて正式な相続登記を行う必要があります。売却や担保設定をするには正式な登記が必要です。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員