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相続人全員が相続放棄した場合、残った財産や不動産はどうなりますか?

相続人全員が相続放棄をすると、相続人不存在の状態となります。残った預貯金や不動産などの財産は、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が管理・清算し、債権者への弁済や特別縁故者への分与を経て、最終的に国庫に帰属します。

不動産は自動的にはなくならない

放棄しても、不動産が自動的に国のものになるわけではありません。実際に処分・国庫帰属させるには、相続財産清算人の選任申立てが必要です。誰も申し立てなければ、対象不動産は宙ぶらりのままになりがちです。

放棄後の保存義務に注意

  • 相続放棄をした人でも、現にその財産を占有している場合は、清算人などに引き渡すまで保存義務を負うことがあります(民法940条)。
  • 例えば空き家の崩壊などによる近隣迫害のリスクがあるときは、放置できないケースがあります。

実務上の注意点

負債が多いからと全員が放棄したとしても、不動産の管理責任が残ることがあります。放棄前に、占有状況や後の手続きを含めて専門家に確認することをおすすめします。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員