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相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者にも他の相続人と同じように法定相続分どおりの相続が認められます。しかし、未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、親権者等の法定代理人の関与が必要となります。

未成年者は単独で法律行為を行えない

未成年者(2022年4月以降は法改正により18歳未満)は、原則として法律行為を単独で行うことができません。そのため、遺産分割協議や相続手続きにおいて、未成年者の法定代理人が代理人として手続きを進めます。法定代理人とは一般的に未成年者の親権者であり、親権者が2人いる場合は、2人で共同して手続きを進める費用があります。なお、未成年者後見人が法定代理人となるケースもあります。

利益相反がある場合の対応

未成年者の法定代理人である親権者も相続人である場合には「利益相反」の問題が生じることがあります。親権者が未成年も代理可能であるため、不当に親権者に利するような遺産分割協議が可能であるためです。このような場合、親権者は未成年者の代理人を務めることができません。

利益相反の問題がある場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

特別代理人は未成年者の利益を守るために遺産分割協議に参加し、公平な分割が行われるように対応します。

利益相反となる例外として、法定代理人が相続放棄をした際等は相続人ではなくなりますので、未成年者を代理して遺産分割が可能です。

未成年者が成人する場合の扱い

未成年者が相続手続中に成人(2022年4月以降は18歳以上)に達した場合、法定代理人や特別代理人を必要とせず、本人が直接手続きを行うことが可能になります。

実務的なアドバイス

未成年者が相続人となる場合、法定代理人や特別代理人の選任手続きには時間がかかることがあります。そのため、相続手続きを早めに進め、以下の点に配慮することが重要です。

早期の家庭裁判所への相談

利益相反がある場合や特別代理人の選任が必要な場合、家庭裁判所への申し立てを早めに行い、手続きの遅れを防ぎます。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、司法書士
専門分野相続
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
2009年 司法書士試験合格
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