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生命保険金は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか。

一般的には、生命保険金は「受取人固有の財産」として扱われ、原則として相続財産には含まれません
ただし、例外的に相続財産や特別受益として扱われ、遺産の分け方に影響がでることもあります

1. 生命保険金の基本的な性質

生命保険金は、契約時に指定された受取人がいる場合、その受取人が直接保険会社から保険金を受け取る権利を有します。この場合、生命保険金は受取人固有の権利に基づくものであり、被相続人から受け取るわけではないので、被相続人(亡くなった方)の財産とは別個のものと解釈されます。そのため、通常は相続財産に含まれません。

2. 生命保険金が遺産分割に影響を及ぼす場面

以下のような場合には、生命保険金が遺産分割に影響を及ぼす可能性があります。

受取人が指定されていない場合:

保険契約で受取人が指定されていない場合、生命保険金は被相続人の遺産として相続人全員に分配されます。
総遺産額と比較して多くの金額が生命保険として特定の相続人支払われる場合、その他特段の事情を加味して特別受益として遺産への持ち戻しが認められるケースがあります。
判例では、「保険金の額,この額の遺産の総に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる(最二小決平16.10.29民集58巻7号1979頁,判夕1173号199頁))と判示しています。
実務上は保険金額が遺産総額の6割を超えるような場合は、持ち戻しの対象となると判断される可能性が高いといえるでしょう。

3. 相続税申告時のみなし遺産について

相続税法上では、生命保険金が相続財産と似た性質を持つことから「みなし遺産」として扱われ、課税の対象になります。
以下の計算式による非課税額もありますので、相続税申告の際は検討するのがよいでしょう。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人いる場合、生命保険金についての非課税限度額は1,500万円となります。この金額を超えた部分についてのみ相続税の課税対象になります。

4. まとめ

生命保険金は、受取人固有の財産であるため、原則として遺産には含まれません。しかし、特定の条件下では相続財産として取り扱われたり、特別受益として遺産分割遺留分に影響を与えたり、相続税申告時に課税対象となります。トラブルを避けるためには、専門家の助言を受けながら適切な手続きを進めることが重要です。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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