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特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人(亡くなった方)から生前に、特別な利益(財産)を受けていた場合に、その利益分相続分を増加させる制度です(民法第903条)。この制度の目的は、相続人間の公平を図ることにあります。

1. 特別受益に該当する条件

特別受益に該当するかどうかは、以下の条件に基づいて判断されます。

(1) 被相続人からの贈与や利益であること

特別受益は、被相続人が生前に行った贈与や利益提供に限定されます。

(2) 相続人が利益を受けたこと

特別受益の対象となるのは、被相続人から特別な利益を受けた「相続人」に限られます。相続人以外の人が利益を受けた場合、それは特別受益には該当しません。

(3) 生計の資本となる贈与であること

贈与や利益が生計の資本となる贈与であることが必要となります。不要のための生活費の支給等は当たらず、まとまった事業資金や、自宅建築費用、相続財産の前渡しとみなされるような贈与が特別受益として扱われます。

2. 特別受益に該当する具体例

特別受益に該当する典型的な例は以下の通りです。

(1) 婚姻や養子縁組のための贈与

結婚費用の援助(多額の結婚祝い金や結婚式費用の負担)
養子縁組に際しての金銭的支援

(2) 生計の資本としての贈与

住宅取得資金の援助(親が子どもの住宅購入資金の一部または全額を負担した場合)
開業資金や事業資金の提供
学費の支援(特に高額な留学費用や専門教育のための費用)

(3) その他の贈与

特定の相続人に対する多額の現金や土地の譲渡
高額な財産(不動産、車など)の無償提供

3. 特別受益に該当しないもの

一方で、以下のような贈与は通常、特別受益に該当しません。

日常的な生活費や学費(必要な扶養の範囲内とされる場合)
被相続人が特定の相続人に対して感謝の気持ちとして贈与した少額の金銭
一般的な祝い金や誕生日プレゼント

4. 特別受益の影響と持ち戻し

特別受益がある場合、その利益を「持ち戻し」計算し、遺産全体に組み入れたうえで相続分を再計算します。これにより、他の相続人との公平が保たれます。

5. 弁護士への相談が必要な理由

特別受益に該当するかどうかや、持ち戻し計算の正確性については、具体的な状況や金額、贈与の背景に大きく依存します。遺産分割協議や調停での争いを防ぐため、専門家である弁護士に相談し、適切な対応を図ることをお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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