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投資信託は遺産分割の対象となりますか

投資信託は、被相続人(亡くなった方)が保有していた財産の一部として扱われるため、原則として遺産分割の対象となります。

1. 投資信託の法的性質

投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を運用会社がまとめて投資し、その運用成果を投資家に分配する仕組みの金融商品です。投資信託の保有者(被相続人)は、その投資信託に対する受益権(運用成果を受け取る権利)を持っています。この受益権は金銭的価値を持つ財産権であり、相続の対象となります。

2. 遺産分割時の注意点

投資信託の遺産分割においては、以下の点に注意が必要です:

評価額の算定:

投資信託の評価額は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)の基準価格に基づいて算出されます。運用商品であるため、価格は変動する可能性がある点に留意してください。遺産分割する際の財産の評価額は、遺産分割時点のものを使用しますので、遺産分割が長期にわたる場合は、あらかじめ相続人間で評価基準時を決めておくのがよいでしょう。

分割の方法:

投資信託は金銭的な価値を持つものの、不動産や現金のように分割しやすい財産ではありません。そのため、相続人間で協議を行い、売却して現金化するか、特定の相続人が取得して代償金を支払う方法が一般的です。

3. 遺産分割の進め方

投資信託を遺産分割の対象とする際には、以下の手順が必要です:

投資信託の状況把握:

証券会社や金融機関を通じて、被相続人が保有していた投資信託の種類や数量、評価額を確認します。

名義変更手続き:

投資信託の受益権を相続人に引き継ぐためには、証券会社で名義変更手続きを行う必要があります。この際、戸籍謄本や相続関係説明図などの書類が必要です。

遺産分割協議:

相続人全員で協議を行い、投資信託を含む遺産全体の分配方法を決定します。必要に応じて、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。

4. まとめ

投資信託は、被相続人が所有していた財産として、原則として遺産分割の対象となります。遺産分割協議を通じて分配方法を決定し、必要な手続きを進めることが求められます。投資信託特有の注意点や税務処理が関わるため、円滑に手続きを進めるには、弁護士や税理士、金融機関の担当者と連携することをおすすめします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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