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寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

寄与分が認められるのは、相続人の中に被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加に特別な貢献をした者がいる場合です。寄与分の制度は、相続人間の公平性を図るため、特別な貢献をした相続人に対してその貢献分を評価し、相続分を増やすものです(民法第904条の2)。以下で詳しく説明します。

1. 寄与分が認められる要件

寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 法定相続人であること

寄与分は、相続人に対してのみ認められる権利です。相続人以外の者(例:内縁の配偶者や友人など)が被相続人に貢献していた場合でも、寄与分を主張することはできません。ただし、相続人でない親族等が、被相続人に貢献していた場合、特別寄与分が認められる余地はあります(民法第1050条)。

(2) 被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をしたこと

単なる家族としての日常的な支援ではなく、「特別な貢献」であることが必要です。この特別性が認められるかどうかは、具体的な事情によります。

(3) 具体的な貢献の内容

寄与分が認められる貢献には、以下のような例があります:
財産の管理・維持:被相続人の事業の経営や財産の管理に多大な貢献をした場合。
介護や扶養:被相続人が長期間にわたり介護を必要とした場合に、その介護を主として負担した場合。
金銭の提供:被相続人の財産を維持・増加させるために、相続人が自己の財産を提供した場合。
労務の提供:被相続人の家業を無償または低額報酬で支援した場合。

2. 寄与分が認められない場合

寄与分が認められるのは、あくまで「特別な貢献」があった場合のみです。
次のようなケースでは、寄与分が認められない可能性があります:

単なる家事や看護といった日常的な行為
金銭的な負担が明らかに特別とはいえない場合
他の相続人と公平性を欠く主張である場合

3. 寄与分の手続きと注意点

寄与分を主張する際には、具体的な貢献内容を立証する必要があります。
そのためには、次のような資料や証拠を準備することが重要です:

介護記録や医療費の明細
被相続人の事業に関する書類
金銭提供に関する領収書や契約書

協議が難航する場合には、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用することができます。

4. 弁護士のサポートが必要な理由

寄与分の主張は、相続人間の意見の対立を生む可能性が高く、専門的な法律知識や証拠収集が必要です。弁護士は、寄与分の妥当性を法的に主張し、証拠の整理や手続き全般をサポートします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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