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夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?

夫婦に子どもがいない場合、遺言を作成することが推奨されます。子どもがいない場合の相続では、配偶者以外に親や兄弟姉妹といった「法定相続人」が関与するため、遺言がないと自分の望む形での財産分配ができなくなる可能性があります。配偶者が必ずしも自分の親や兄弟と仲がいいとはいえませんので、遺産分割でトラブルが生じるリスクもあります。遺言を作成することで問題を未然に防ぐことができます。

遺言がない場合、遺産分配は民法の規定に基づいて行われます。子どもがいない場合の法定相続の仕組みは次の通りです。

配偶者と直系尊属(親など)がいる場合

配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。

配偶者のみがいる場合

配偶者がすべての財産を相続します(直系尊属や兄弟姉妹がいない場合)。

 

子どもがいない夫婦の場合、遺言を作成し、「配偶者にすべての財産を遺贈する」と明記することで、配偶者に確実に財産を渡すことが可能です。
また、配偶者以外の特定の人に財産を遺したい場合には、遺言を作成しておけば、特定の親族や友人、慈善団体に財産を遺贈することが可能です。

子どもがいない夫婦の場合、遺言がないと法定相続分に基づいて親や兄弟姉妹にも財産が分配され、配偶者にすべての財産を渡すことが難しくなる場合があります。遺言を作成することで、自分の意思を明確に示し、配偶者や特定の人への財産分配を確実に行えます。専門家の助けを借りて早めに準備することをお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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